解体届(建設リサイクル法の届出)
建物を解体するとき、役所に届出をする必要が
あるのでしょうか。
建物の床面積が80m2以上の建築物の解体工事の
場合は届出を提出する必要があります。
さて、この届出、もっぱら「解体届出」と言ってる
のですが建設リサイクル法に基づく届出なんです。
建物が解体されるときに排出される木材、
コンクリートなどを再資源化していこうという
法律です。
届出者は、建物の解体する発注者つまり
お客様になります。
委任状をいただければ弊社で提出いたしますので
お気軽にご相談ください。