アスベスト(大気汚染防止法改正)その2

その1でお話したとおり現在の新築の
建物には、アスベストは使用されていません。
ただ、2006年以前に建築された建物には、
アスベスト建材が使用されている可能性があります。

アスベストも飛散する程度(発じん性)によって、
撤去作業が下記のように分類されています。

作業レベルレベル1レベル2レベル3
建材の種類石綿含有吹付け材石綿含有保温材、
耐火被覆材等
石綿含有成形板等
飛散性著しく高い高い比較的低い
使用箇所の例耐火建築物の梁や柱
立体駐車場などの天井
ボイラー本体・配管
空調ダクトの保温材
建築物の屋根材や外壁材
建築物の天井・壁・床

木造の建築で使用されている建材は、レベル3が多いです。
今回の大気汚染防止法の改正で規制が強化されるのも
レベル3の建材になります。
事前調査等が必要になり、具体的にどのような
手続きになるか不明ですが、わかり次第
お伝えします。

調査費用等のコスト増にならなければいいのですが…