アスベスト(大気汚染防止法改正)その2
その1でお話したとおり現在の新築の
建物には、アスベストは使用されていません。
ただ、2006年以前に建築された建物には、
アスベスト建材が使用されている可能性があります。
アスベストも飛散する程度(発じん性)によって、
撤去作業が下記のように分類されています。
作業レベル | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
建材の種類 | 石綿含有吹付け材 | 石綿含有保温材、 耐火被覆材等 | 石綿含有成形板等 |
飛散性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |
使用箇所の例 | 耐火建築物の梁や柱 立体駐車場などの天井 | ボイラー本体・配管 空調ダクトの保温材 | 建築物の屋根材や外壁材 建築物の天井・壁・床 |
木造の建築で使用されている建材は、レベル3が多いです。
今回の大気汚染防止法の改正で規制が強化されるのも
レベル3の建材になります。
事前調査等が必要になり、具体的にどのような
手続きになるか不明ですが、わかり次第
お伝えします。
調査費用等のコスト増にならなければいいのですが…