空き家の解体補助金その2
倉吉市から指導書を送られていない方は、
空き家の解体補助の対象にならない旨を
その1でお話ししました。
しかし、耐震改修又は耐震建替えの場合は
別の補助の対象になる場合があります。
えっ、実家の空き家を改修するつもりも
建替えるつもりない...
解体をお考えの方で、改修や建替えを
ご検討されている方はおられませんよね。
でも、家を新築されたい方にその建物を
譲られた場合はどうでしょうか。
新しい所有者の方が、耐震改修や耐震建替え
の申請で補助の対象になる可能性もあるのです。
補助金も新しい所有者が受取られるので、
今の持主のメリットが少ないですが、
売却を検討されている方にとっては、
検討される余地のある制度だと思います。